1. 大和市立病院では治療・検査・手術等の説明及び同意書にご本人の署名をいただいていますが、患者さんが未成年の場合には、親権者の方に署名をお願いしています。ただし、15歳以上の未成年の患者さんにつきまして、ご本人の署名も併せてお願いしています。
  2. なお、緊急時や何らかの事情によって親権者に連絡が取れない場合は、民法第698条の「緊急事務管理」として、親権者の同意、署名が無くても適切な医療行為を行わせていただきます。
  3. また、未成年の患者さんが婚姻されている場合は、説明及び同意書に親権者の署名は必要ありません。

平成30年11月20日
病院長